令和2年 K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術
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肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の全置換を行った場合に算定できる。この場合、区分番号「K059」骨移植術は別に算定できない。
過去の「K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術」
医科診療報酬 手術のQ&A
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腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...
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