令和4年 J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
- 1 片側 100点
- 2 両側 180点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
通知
(1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
(2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。
医科診療報酬 処置のQ&A
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