令和4年問1看護職員処遇改善評価料
疑義解釈
問1看護職員処遇改善評価料
疑義解釈(その1)
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料については、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。
回答
算定可。
関連する疑義解釈
区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「術前に十分な説明を行った上で、別紙様式8を参考にした様式を用いて患者の同意を得ること」とあるが、検査や放射線治療を行う場合においても、患者の同意を得ることが必要か。
疑義解釈(その1)
区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の施設基準における「短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること」について、「全身麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
疑義解釈(その7)
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者)、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の保健師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。
疑義解釈(その1)
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