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令和4年問21CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー

疑義解釈

問21CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー

疑義解釈(その1)

区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015-3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定可能か。

回答

算定不可。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料料を算定する。

関連する疑義解釈

問2

区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その62) 

問3

区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を使用する場合、現在、保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できるか。また、区分番号「M005」装着の注1の内面処理加算1は算定できるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その62) 

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