診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年問2

疑義解釈

問2

疑義解釈(その62)

区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となるか。

回答

対象となる。ただし、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対して、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合は区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)のロの通り、対象とならない。

関連する疑義解釈

問21CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー

区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015-3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定可能か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問1

区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料1、区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が、午前0時より午後12時までの間常に(以下「常時」という。)治療室内に勤務していること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、常時治療室内にいることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その54) 

問2

区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の常勤医師が、当該保険医療機関内にいることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その54) 

問3

区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師が常時1名以上いること。ただし、夜間又は休日において、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療機関の外にいる場合であって、当該医師に対して常時連絡することや、頭部の精細な画像や検査結果を含め診療上必要な情報を直ちに送受信することが可能であり、かつ、当該医師が迅速に判断を行い、必要な場合には当該保険医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間に限り、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師が常時1名以上いればよいこととする。」とあるが、当該専任の医師は、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている医師が、当該保険医療機関内にいることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その54) 

問4

区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料2の施設基準において、「専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、当該保健医療機関内に勤務していることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その54) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。