令和4年問124緩和ケア疼痛評価加算
疑義解釈
問124緩和ケア疼痛評価加算
疑義解釈(その1)
区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア疼痛評価加算について、疼痛を有する入院中の患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導等を実施した日に限り算定できるのか。
回答
そのとおり。
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