令和4年問125緩和ケア疼痛評価加算
疑義解釈
問125緩和ケア疼痛評価加算
疑義解釈(その1)
区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア疼痛評価加算について、疼痛の評価の結果を診療録に記録する必要があるか。
回答
疼痛の評価を実施した結果について患者又はその家族等に説明し、その内容を診療録等に記載すること。
関連する疑義解釈
区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料の注4に規定する緩和ケア疼痛評価加算について、疼痛を有する入院中の患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導等を実施した日に限り算定できるのか。
疑義解釈(その1)
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