診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

  1. 1 前方椎体固定 41710点
  2. 2 後方又は後側方固定 32890点
  3. 3 後方椎体固定 41160点
  4. 4 前方後方同時固定 74580点
  5. 5 椎弓切除 13310点
  6. 6 椎弓形成 24260点

1 椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を超えないものとする。

2 2から4までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る5及び6に掲げる手術の所定点数が含まれる。

通知

(1) 「2」後方又は後側方固定から「4」前方後方同時固定までの各区分に掲げる手術の費用には、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る「5」椎弓切除及び「6」椎弓形成の費用が含まれる。
例1 第10胸椎から第12胸椎までの後方固定及び第11胸椎の椎弓切除を実施した場合の算定例
下記ア及びイを合算した点数を算定する。
ア 「2」後方又は後側方固定の所定点数
イ 「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数

クリックで拡大表示


例2 第10胸椎から第12胸椎までの後方固定及び第9胸椎の椎弓切除を実施した場合の算定例
下記のア、イ及びウを合算した点数を算定する。
ア 「2」後方又は後側方固定の所定点数
イ 「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数
ウ 「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数
クリックで拡大表示


(2) 骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、区分番号「K186」脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答3

耳鼻科の手術の算定

教えてください。
K344とK347-3 とK347-5を同時に手術してます
算定は3つとも手術の手技はできますか...

医科診療報酬 手術

解決済回答3

手術中に使用する資材のコスト請求

手術室の看護師です。...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

【ロボット支援手術について/ロボットによって点数のとれる疾患が変わるか?】

ロボット支援手術についての質問です。...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

静脈ステント留置

静脈に対するステント留置術は保険収載となっていますか?

医科診療報酬 手術

受付中回答2

腰椎椎弓形成術+固定術の点数

腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント