令和4年 K444 下顎骨形成術
- 1 おとがい形成の場合 8710点
- 2 短縮又は伸長の場合 30790点
- 3 再建の場合 51120点
- 4 骨移動を伴う場合 54210点
注
1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...
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