令和4年 K508-3 気管支熱形成術
- K508-3 気管支熱形成術 10150点
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(1) 18 歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施した場合に、本区分の所定点数を算定する。
(2) 気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
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腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...
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