令和4年 K597 ペースメーカー移植術
- 1 心筋電極の場合 16870点
- 2 経静脈電極の場合 9520点
- 3 リードレスペースメーカーの場合 9520点
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(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...
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