診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 D207 体液量等測定

  1. 1 体液量測定、細胞外液量測定 60点
  2. 2 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定 100点
  3. 3 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの) 150点
    1. 注1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
    2. 2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
  4. 4 血管内皮機能検査(一連につき) 200点
  5. 5 脳循環測定(笑気法によるもの) 1350点

通知

(1) 体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款の注射実施料及び区分番号「D400」血液採取を含む。

(2) 「2」の皮弁血流検査は、1有茎弁につき2回までを限度として算定するものとし、使用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ、別に算定しない。

(3) 「2」の血流量測定は、電磁式によるものを含む。

(4) 「2」の電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定は、皮弁形成術及び四肢の血行再建術後に、術後の血行状態を調べるために行った場合に算定する。
ただし、術後1回を限度とする。
なお、使用した電子授受式発消色性インジケーターの費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 「2」の皮膚灌流圧測定は、2箇所以上の測定を行う場合は、一連につき2回を限度として算定する。

(6) 「4」の血管内皮機能検査を行った場合は、局所ボディプレティスモグラフ又は超音波検査等、血管内皮反応の検査方法及び部位数にかかわらず、1月に1回に限り、一連として当該区分において算定する。この際、超音波検査を用いて行った場合であっても、超音波検査の費用は算定しない。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答2

子宮内膜細胞診の算定方法

細胞診(婦人科材料)150点
子宮内膜組織採取 370点
病理判断料 130点
で、間違いないでしょうか?

細胞診断料200点は...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

輸血前感染症検査について

貧血の患者さんに同月内に2回輸血をした方がいます。...

医科診療報酬 検査

解決済回答4

大腸内視鏡前の検査薬について

大腸内視鏡をする前に自宅で飲んできてもらうモビプレップ、ラキソベロンの算定について教えて下さい。検査前診察の時に算定する場合、60コードで算定してコメント...

医科診療報酬 検査

解決済回答1

矯正視力検査

眼科の矯正視力検査についての質問です
病名
屈折異常(両眼)
アレルギー性結膜炎(両眼)

眼鏡処方箋を希望され、来院。(初診)...

医科診療報酬 検査

受付中回答4

オンコタイプDXの病名

オンコタイプDX検査を施行しましたがレセプト病名は必要ですか?

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント