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子宮内膜細胞診の算定方法

子宮内膜細胞診の算定方法

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細胞診(婦人科材料)150点
子宮内膜組織採取 370点
病理判断料 130点
で、間違いないでしょうか?

細胞診断料200点は
あくまで病院に病理診断医が
いる場合ですよね?

外注に検査出す場合はとれないですよね? 

回答

 貴院が「病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関」ではないならばN006 病理診断料「2 細胞診断料」は算定できません。また、N006 病理診断料「2 細胞診断料」はN004 細胞診「2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」の場合に算定できるもので「1 婦人科材料等によるもの」では算定できません。

150点もとれないってことですか?

 N006 病理診断料「2 細胞診断料」はN004 細胞診「2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」の場合に算定できるものと言っているのであって、ご質問にある「1 婦人科材料等によるもの」が算定できないとは一言も言っていません。

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