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令和4年 J098 口腔、咽頭処置

  1. J098 口腔、咽頭処置 16点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。

通知

(1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。

(2) ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。

(3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。

医科診療報酬 処置のQ&A

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初めて療養病棟で透析患者が入院されます。
透析で使用した薬剤は包括されるのでしょうか。
またダルベポエチンは出来高で算定できますか。 

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透析患者さんにフィラピーという遠赤外線治療装置を使用します。
この場合、創傷処置で算定なのか、皮膚科光線療法で算定するのでしょうか?...

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鶏眼で初回に医師が診察し直接スピール膏を貼り付け、数日後に削る等処置した場合は鶏眼処置×2で算定可能ですか?

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