鶏眼処置
回答
スピール膏を貼り付るだけならばその日はJ057-3 鶏眼・胼胝処置できず、次回の削る等処置した際に鶏眼・胼胝処置を算定するのが妥当と思います。
ご回答ありがとうございます。
それではスピール膏を貼り付けるだけの日は処置等は算定なしの薬剤料のみの算定ということでよろしいのでしょうか?
ご認識の通りと思います。
鶏眼・胼胝処置は月に1回のみ算定です。
スピール膏を貼り、数日後に来院された場合は再診料のみです(外来管理加算も不可)。
お返事ありがとうございます。
スピール膏を貼るのみで処置を算定し、数日後の際に再診料のみ算定するという解釈でよろしいでしょうか?
鶏眼・胼胝処置は現在、月2回まで算定可能ではないですか?
貼っただけでは算定不可と考えます。数日後の来院時に算定になるかと。
また、下記通知あります。
鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。
上記通知ありますから1回のみの算定ではないと思います。
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