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令和4年 K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 1 200平方センチメートル未満 8000点
  2. 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
  3. 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
  4. 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
  5. 5 3,000平方センチメートル以上 96000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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創傷処理 筋肉,臓器に達するもの

質問失礼致します。
創傷処理 筋肉,臓器に達するもの
についての質問です。
筋肉,臓器に達するものとは、単に創傷の深さを...

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診療所に勤務している者です。早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 は施設基準に病院であることとありましたが令和6年の診療報酬改定でも変わりはないでしょうか?

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肝静脈や下大静脈にカテーテルで拡張術を行った場合、算定できる診療報酬はありますか?

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この度当院で内視鏡的痔核結紮術を実施することになりました。診療点数についてご教授頂きたく質問をさせて頂きました。点数本で確認しましたがK743-3の139...

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