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令和4年 K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

  1. 1 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの) 12100点
  2. 2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7870点
  3. 3 前腕、下腿 5200点
  4. 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3620点

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(1) 「1」の「頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)」は、顔面多発骨折手術などで、複数個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定材料を除去・摘出する場合に算定する。
(2) 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。(3) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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質問失礼致します。
創傷処理 筋肉,臓器に達するもの
についての質問です。
筋肉,臓器に達するものとは、単に創傷の深さを...

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