診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 K514-5 移植用部分肺採取術(生体)

  1. K514-5 移植用部分肺採取術(生体) 60750点

肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

通知

肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肺移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肺提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肺提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答0

肝静脈や下大静脈におけるカテーテル拡張術について

肝静脈や下大静脈にカテーテルで拡張術を行った場合、算定できる診療報酬はありますか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

内視鏡的痔核結紮術の保険点数

この度当院で内視鏡的痔核結紮術を実施することになりました。診療点数についてご教授頂きたく質問をさせて頂きました。点数本で確認しましたがK743-3の139...

医科診療報酬 手術

受付中回答2

短期滞在手術等基本料1を算定した日の病名について

知識が乏しく恐縮ですが、教えていただきたく存じます。...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

耳鼻科の手術の算定

教えてください。
K344とK347-3 とK347-5を同時に手術してます
算定は3つとも手術の手技はできますか...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント