自己導尿
自己導尿
- 解決済回答1
基本的な質問ですみません。
入院中の患者様が自己導尿する場合、カテーテルの費用は実費でいただいていいのでしょうか?
入院外だと管理料が算定できると思うのですが、入院中で看護師が処置しない場合は、処置料も算定出来ないという認識なのですがいかがでしょうか?
入院中の患者様が自己導尿する場合、カテーテルの費用は実費でいただいていいのでしょうか?
入院外だと管理料が算定できると思うのですが、入院中で看護師が処置しない場合は、処置料も算定出来ないという認識なのですがいかがでしょうか?
回答
まず、保険請求できないから自費でという考えは、混合診療になりますのでお止めください。
お察しのとおり、患者さん自身で導尿を行う場合は保険請求はできませんが、退院時に指導を行えば、在宅自己導尿指導管理料とカテーテル加算を算定できます。
ありがとうございます。
入院中は算定できないですね。
退院時に忘れないよう管理料を算定したいと思います。
関連する質問
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。