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【疑義解釈】歯科疾患管理料《R02-001-q001-00-00-s》

【疑義解釈】歯科疾患管理料《R02-001-q001-00-00-s》

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区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、健診等からの移行で初診料の算定がなく、診療開始日から6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、当該加算は算定できるか。

回答

ベストアンサー

算定して差し支えない。

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