【疑義解釈】夜間看護体制加算《R02-062-q001-00-00-i》
【疑義解釈】夜間看護体制加算《R02-062-q001-00-00-i》
- 解決済回答1
夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注9)と、夜間看護体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注2)と、夜間看護体制加算(「A214」看護補助加算の注3)を「A214」看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能か。
回答
ベストアンサー
可能。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答0
白本の683ページにある療養病棟入院料1の施設基準について質問です。
「当該病棟入院患者のうち・・・・・・との合計が八割以上であること。」...
受付中回答1
回復期リハ病棟の算定要件に該当しない場合の入院料27について
回復期リハ病棟や地域包括ケア病棟にて算定要件に該当しない場合、当該病棟が療養病棟であるときには療養病棟入院料1などの入院料27を算定するよう記載されており...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。