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カテーテル設置と導尿

カテーテル設置と導尿

  • 受付中回答2
初歩的ですみません
男性の患者様で
午前初診受診
導尿をおこない、導尿を算定
午後再来 

カテーテル設置行った(膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル2管一般2標準型)を算定
在宅療養指導料算定

この場合午前中の導尿は算定不可でよいのでしょうか?
ご教授願います。


回答

在宅療養指導料は、在宅療養指導管理料のことでよろしいでしょうか。
また、文面より判断するに、在宅寝たきり患者処置指導管理料と思われます。

まず、在宅寝たきり患者処置指導管理料は、現に寝たきり(又は家族の付き添いで来院)の状態にある患者さんに対して算定しますが、患者さんの状態が算定要件に合致するか確認してください。

次に、在宅療養指導管理料の通則に従い、医師が患者さん又は家族(看護にあたる者)に必要事項を指導することや、十分な量の衛生材料などの支給、緊急時の対処方法など、患者さん又は家族(看護にあたる者)が実際に必要な処置が行えるよう指導し、医学的な管理(診察)をしているか、指導内容の要点が記載されているか確認してください。

お尋ねのケースで、単なるバルーン留置のみで医師から指導も無し、必要な量の衛生材料などの支給も無いようですと、患者さん又は家族(看護にあたる者)が自ら処置していない(できない)ので、在宅寝たきり患者処置指導管理料の算定要件に合致しないと考えられます。

しもさん

こんにちは。
「在宅療養指導料」についてはひできさんと同意見です。

午前に導尿を行い、午後に留置カテ設置を行なったということであれば、午前に導尿を算定し、午後に留置カテーテル設置を算定することは可能です。
ただ、自尿がなく、ブラッダースキャン等で再来時に膀胱内に尿貯留が認められる等のコメント附記が必要と思います。

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