薬剤情報提供料
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外用薬は全量記載なので数量は用量(1回の使用量)X 用法(1日の使用回数)X 処方日数になります。そのため用法•用量に変更がなくても処方日数が長くなればその分数量は多くなります。
通知(5) に「処方の内容に変更があった場合については、その都度薬剤情報提供料を算定できる。ただし、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定できない。」とありますので、全量の違いが処方日数の違いによるものならば算定できませんが、用法•用量の変更によるものならば算定可能です。
ご質問のケースは処方日数の変化によるものと推察されますので算定できません。
ありがとうございます
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