分染法加算について
分染法加算について
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D006-5染色体検査において、「分染法を行った場合は、分染法加算」がとれるとあります。
FISH法で行う検査でもいつも算定していたのですが、新しく来られた先生から、「FISH法は分染法ではないので算定しているのはおかしいのでは?G、Q、Cバンド分染法といった分染法を行ったときにとるものでは?」と言われました。
検査を委託している会社に確認してみると、広い意味で分染法の中にFISH法がある、というような回答でした。
狭い意味なのか広い意味なのかでおそらく見解が変わってくるのだと思いますが、算定ルール上、どちらの考え方が正しいのでしょうか。
FISH法で行う検査でもいつも算定していたのですが、新しく来られた先生から、「FISH法は分染法ではないので算定しているのはおかしいのでは?G、Q、Cバンド分染法といった分染法を行ったときにとるものでは?」と言われました。
検査を委託している会社に確認してみると、広い意味で分染法の中にFISH法がある、というような回答でした。
狭い意味なのか広い意味なのかでおそらく見解が変わってくるのだと思いますが、算定ルール上、どちらの考え方が正しいのでしょうか。
回答
ベストアンサー
にしやん さん
検査の手法としてFISH法は分染法ではないと思います。
染色体の全体を分染して結果を見るG分染法(および高度分染法)と、ある特定の部分を迅速に見ることができるFISH法は別の検査であり、FISH法の手技の内に分染の工程はないと思います。
検査会社さんの表現では染色体の全体を確認できる分染法、一部分を確認するFISH法ということで分染法の中にFISH法とおっしゃっているのではないでしょうか?
臨床的意義では同じ意義を持つ検査ですが、保険請求上でFISH法に分染加算はつかないと思います。
ご回答ありがとうございます。
他の検査会社にも聞いてみたところやはり別物とのことでしたので、今後は加算をつけずに算定することにしました。
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