抜釘について
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K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術の通知(3) に
鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。
とあるため、これに則ってピンニング後の抜釘術は創傷処理での算定となり、骨内異物(挿入物)除去術での算定はできません。
ありがとうございました
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