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膀胱ランダム生検

膀胱ランダム生検

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初めまして!いつも勉強させていただいております。全麻下で膀胱ランダム生検を実施した場合の算定について教えていただきたいです。TUR-BTで算定している先輩もいれば膀胱尿道鏡で算定している方もいて正解が分からず。泌尿器科に詳しい方ご教示いただければと思います。よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 せいちゃん さんの病院の医師の言うように「やってることは一緒」ですが、当院医師の見解は、「「K803 膀胱悪性腫瘍手術 6 経尿道的手術」は悪性腫瘍を完全に切除するのが目的なので、一部の組織採取に過ぎない生検の場合は算定しない」との見解です。
 なお、最初は生検のつもりだったが、その過程で悪性腫瘍が「全て切除できた」ならば「K803 膀胱悪性腫瘍手術 6 経尿道的手術」で算定する場合はありますが、全ての膀胱ランダム生検を「K803 膀胱悪性腫瘍手術 6 経尿道的手術」で算定することはしていません。

 生検が軟性膀胱鏡によるものならば「D317 膀胱尿道ファイバースコピー」、硬性膀胱鏡によるものならば「D317-2 膀胱尿道鏡検査」とし、採取料は「D414 内視鏡下生検法」を「1臓器」での算定としています。

 なお、D317-2 膀胱尿道鏡検査ですが、これの通知(4) に「膀胱尿道鏡検査については、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。なお、膀胱のみ又は尿道のみの観察では所定点数は算定できない。」とありますので、膀胱生検時に尿道を観察してない場合、または観察して尿道にかかる所見がカルテ記載されていない場合は算定できません。

 D317 膀胱尿道ファイバースコピーは
通知(4) に「膀胱尿道ファイバースコピーについては、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。」とあるのみで、診療報酬点数表上では観察範囲にかかる規定はありませんが、前部尿道から膀胱への一連の検査であるため、D317-2 膀胱尿道鏡検査と同様の取り扱いとする解釈があります。

詳しく回答してくださってありがとうございます。

生検で算定する場合だと医師記録が更に重要な感じですね…。

とても勉強になりました!
知識の豊かさに感服です

当院ではTUR-BTで算定しております。レセプト確認時に泌尿器科医師からは、TUR-BTと手技的にはやっていることは何ら変わらないと言われました。算定しておりますが、査定は今までありません。
根拠を探すことができず、経験談になってしまい申し訳ありません。

回答ありがとうございます。

経験談が聞けて良かったです。
勉強になりました!

そうですね。手技は変わらないにしても、手術として取り扱うのでしたら、説明と同意をTUR-BTとしてとらなくてはならないと思います。生検では、腫瘍の摘出という所定の目的を達成できていないと思うので、患者さんに説明できないと思います。

患者さんへの説明や同意、カルテにはランダム生検と記載してありますので検査として取り扱った方がいいですね。

回答ありがとうございました!
勉強になりました!

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