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色覚検査について

色覚検査について

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当眼科では色覚検査で「石原式」「パネルD15」「SPP」を行っていますが、
①「石原式」のみを行った場合
②「石原式」+「パネルD15」を行った場合
③「石原式」「パネルD15」「SPP」3種行った場合

それぞれD267色覚検査のどの検査料が算定できるのか教えてください

回答

ベストアンサー

D267 色覚検査の通知に

 「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。

とあります。

 ・石原式、SPPは色覚検査表による単なるスクリーニングに該当します。
 ・パネルD15は色相配列検査に該当します。

従って、

①「石原式」のみを行った場合
 =算定不可(基本診療料に含まれる扱い)

②「石原式」+「パネルD15」を行った場合
 =1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点

③「石原式」「パネルD15」「SPP」3種行った場合
 =1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点

以上の算定になると解されます。

大変わかりやすい回答をありがとうございます。

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