色覚検査について
色覚検査について
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当眼科では色覚検査で「石原式」「パネルD15」「SPP」を行っていますが、
①「石原式」のみを行った場合
②「石原式」+「パネルD15」を行った場合
③「石原式」「パネルD15」「SPP」3種行った場合
それぞれD267色覚検査のどの検査料が算定できるのか教えてください
①「石原式」のみを行った場合
②「石原式」+「パネルD15」を行った場合
③「石原式」「パネルD15」「SPP」3種行った場合
それぞれD267色覚検査のどの検査料が算定できるのか教えてください
回答
ベストアンサー
D267 色覚検査の通知に
「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。
とあります。
・石原式、SPPは色覚検査表による単なるスクリーニングに該当します。
・パネルD15は色相配列検査に該当します。
従って、
①「石原式」のみを行った場合
=算定不可(基本診療料に含まれる扱い)
②「石原式」+「パネルD15」を行った場合
=1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点
③「石原式」「パネルD15」「SPP」3種行った場合
=1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点
以上の算定になると解されます。
大変わかりやすい回答をありがとうございます。
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