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交通事故の救急医療管理加算について

交通事故の救急医療管理加算について

  • 受付中回答2
整形外科に勤務してます。
交通事故同日に救急搬送された患者さんが、紹介状を持って翌日当院受診されました。
当院では救急医療管理加算は算定不可だと先輩に言われて調べたのですが、理由がわかりません。

よろしくお願いいたします。

回答

救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院 可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関 において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とす る重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に 算定している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から 起算して7日を限度として所定点数に加算する。

とありますから該当しないのではと思います。あとは患者様の症状が該当しないかのいずれかだと思われます。

承知しました!
ありがとうございました。

 救急医療管理加算にはせいちゃんさんが仰る診療報酬点数表の「A205 救急医療管理加算」と労災診療費算定基準の「救急医療管理加算」の2つがありますが、どちらの話をされてますか?交通事故とのことなので通勤災害の可能性があったので気になりました。それによって答えは違ってきます。

 労災ならばこれの4ページをご確認ください。
https://aichi-rousai.jp/wp-content/uploads/8479b6fc14b7803577c21711cdd6c47a.pdf

ありがとうございます。
労災診察費算定基準で調べたのですが、
今まで算定してたのに、今回はなぜ算定不可なのかわかりませんでした。
ちなみに、画像診断してますし、湿布処置もありました。

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