透析時夜の時間外加算について
透析時夜の時間外加算について
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【入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合もしくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として380点を所定点数に加算する。】とあるが、池田市から返戻を受けました。予定されている透析は除外されると言われましたが、夜コースで通院されている場合や祝日の透析は時間外・休日加算は算定できないんでしょうか?
回答
とんでもない返戻を受けてしまいましたね。この加算は、そもそも予定の外来における夜間透析や休日透析の体制を評価したものなので、除外されると算定できる人がいなくなってしまいます。
もしかして、処置の通則における時間外等加算と勘違いしているかもしれませんね。
再審査をかけて、逆に根拠となる通知を示してもらってはいかがでしょうか。根拠はありませんけど。
国保に多いのですが、審査側の凡ミスにより査定・返戻されるときがあります。誤りがあれば、遠慮せずに申し出をしましょう。
人工腎臓ですね。
普通に休日・時間外は維持透析でも算定できます。再請求して下さい。
「再診」「初診」等の併算定はできませんが維持透析における人工腎臓で休日・時間外の算定はできます。
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