特例時間外 小児標榜する場合の18時以降の取り扱いについて
特例時間外 小児標榜する場合の18時以降の取り扱いについて
- 受付中回答1
回答
「小児科を標榜する場合他の診療科の受診であっても」については、A000 初診料の通知(21) のアに「(前略)なお、診療を行う保険医が、小児科以外を担当する保険医であっても算定できるものであること。」とありますので、他の診療科の受診であっても受診時刻の算定要件を満たせば、算定可能と解されます(過去の厚労省疑義解釈でも算定可能とされていましたが、現物を見つけることができませんでした)。
ただ、ご質問に「特例時間外算定可能病院にて20時から22時が特例時間外です」とあるのに「18時から特例時間外算定可能という認識でいいでしょうか」というのが辻褄が合っていない気がします。
「20時から22時が特例時間外」なんですよね?だとしたら「18時~20時」は特例時間外ではないことになりますが・・・、私の解釈がおかしいのでしょうか?
貴院の標榜時間は何時何分から何時何分までですか?
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
独学でテキストを見てやっているものです。
詳しい方お助けください(><)
同日複数科再診療のカルテの例で
1.糖尿病(主) 令和2年6月12日...
以前より当加算を算定しておりますが、今回第2種協定指定医療機関の要件を令和6年12月31日経過措置までに出しなおす場合、以前出した感染防止対策部門の組織図...
医療情報取得加算3、4について
3月に1回となっていますが、これは初診の医療情報取得加算1,2も含んでの3月か判断に迷っています。
例...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。