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医療情報取得加算3,4の3ヶ月の判断について

医療情報取得加算3,4の3ヶ月の判断について

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医療情報取得加算3、4について
3月に1回となっていますが、これは初診の医療情報取得加算1,2も含んでの3月か判断に迷っています。

例 加算3,4のみで3月に1回と考える場合
1月目 初診 加算2
2月目 再診 加算4
3月目 再診
4月目 再診
5月目 再診 加算4

例2 加算1,2(初診分)も含めての3月に1回の場合
1月目 初診 加算2
2月目 再診 
3月目 再診 
4月目 再診 加算4

どのように解釈すべきか、また疑義解釈等の資料ございますでしょうか?

回答

 令和6年診療報酬改定に係る「疑義解釈資料の送付について(その1)」「疑義解釈資料の送付について(その2)」では触れられていない部分で、当院は厚生局に問い合わせをしています。
 当院では今のところ例1の解釈「だろう」です。

ありがとうございます。今の所疑義解釈には加算1,2,3,4が同月に取れないの記載はあれど、3ヶ月に関する記載は見当たらず・・・やはり確定した情報はまだ出ていないですよね

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