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禁煙外来について

禁煙外来について

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禁煙外来に今年の1~2月に受診され、3月には禁煙がスタートした患者様が7月に入り再度受診したいと窓口に来られました。つまり禁煙期間が4ヶ月満たないとなりますが、この場合は再度、禁煙プログラムを行ってよいのでしょうか?
それとも1年は開けないと保険診療を認めないなどの決まりがあるのでしょうか?
患者様には、調べるので少し時間を下さいとしてあります。
ご回答、よろしくお願いいたします。

回答

点数表をお読みになっているのでしょうか。
ニコチン依存症管理料の通知(3)を確認してください。以下の通り書かれています。

(3)ニコチン依存症管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。

よって、算定要件を満たさない場合は保険給付されないので、全て自費になりますね。
自院に関係のある点数表の各区分については、通則からしっかりお読みになり、患者さんに説明できるようになる必要がありますね。診療明細書を見て、患者さんからの問い合わせに答える必要があるからです。

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