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腎盂バルーンカテーテル交換の算定について

腎盂バルーンカテーテル交換の算定について

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腎盂バルーンカテーテル交換をする際に算定できる項目を教えて下さい。
(当クリニックでは在医総管を算定しています)
他院で腎瘻を造設した患者さんがいまして、在宅診療で腎盂バルーンカテーテル交換をすることになりました。
腎盂バルーンGBM 14Fr 3ml固定にしたらしいのですが、このような場合処置料など何が算定できますでしょうか…
また、点数表のP918に、腎瘻用カテーテルの腎盂バルーン型2290円と書いてあるのですが
P911に在宅医療の部は、医療機関が患者に支給と書いてあります。
もし処置料などが取れなければ腎瘻交換に関しては何も算定できないのでしょうか。
医療事務初心者なため、初歩的な質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 患者自らが在宅で処置を行う場合や訪問看護師が処置を行う際に医療機関が患者に支給して算定できる特定保険医療材料は、材料価格基準(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602947.pdf)の別表Ⅰ「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格」に掲げられたもののみです。
 「031 腎瘻又は膀胱瘻用材料 (1)腎瘻用カテーテル ④腎盂バルーン型」はここに含まれていないため、この材料を用いて患者自らが在宅で行う処置や訪問看護師による処置は保険診療として認められないと解されます。

 ただし、医師が患家を訪問して診療した際に腎盂バルーンカテーテル交換を行った場合は、処置料は診療報酬点数表に記載がないため、第9部処置の通則3に則って処置料は算定できませんが、腎盂バルーンカテーテルは「031 腎瘻又は膀胱瘻用材料(1)腎瘻用カテーテル④腎盂バルーン型」として診療区分(40)処置にて算定可能と解されます。
 なお、腎盂バルーンカテーテル交換は「処置料は算定できない」としましたが、「J063留置カテーテル設置術」の算定を認めている地域があると聞いたことがありますので、一度審査側に確認されてもよいと思います。ただし、在宅時医学総合管理料を算定している場合は「J063留置カテーテル設置術」が包括されるため算定できません。

 最後にご質問中に「点数表のP919に・・・」、「P911に在宅医療の部は・・・」と記載がありますが、その本は「点数表」ではなく「診療点数早見表 2020年4月版 医学通信社」という診療報酬点数表に関する参考書籍です。厚生局、審査側では「点数表」といえば「医科診療報酬点数表 令和2年4月 社会保険研究所」になります。審査側でも「診療点数早見表 2020年4月版 医学通信社」を持っているところが多いため一応対応してもらえますが、本来は認められませんのでご注意ください。

かっちゃんさんいつもありがとうございます。
医師が訪問した際に交換を行ったのですが、031 腎瘻又は膀胱瘻用材料(1)腎瘻用カテーテル④腎盂バルーン型は、2290円のことでよろしいのでしょうか…
また、当クリニックは在医総管を算定しているのでJ063は包括になりますね。

そうなんですね…専門学校時代にもずっと点数表と言っていたので
他のものがあるとは知りませんでした。今後気を付けます。

 CLINY腎盂バルーンカテーテルGBMは添付文書によると「短期的使用腎瘻用カテーテル」にあたるため、「031 腎瘻又は膀胱瘻用材料 (1)腎瘻用カテーテル ④腎盂バルーン型 2,290円」になります。

助かりました。
ありがとうございました!

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