腱縫合術について
腱縫合術について
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診療報酬情報提供サービスで検索すると,腱縫合術(K037)には
・腱縫合術(レセ電コード:150288910)
・腱縫合術(指)(レセ電コード:150012310)
の2つのコードが存在するようですが,この2つの違いは何なのでしょうか。
当院の医事会計システムの動きからすると,(指)の方は複数縫合加算の対象になる場合(前腕から手根部における腱の場合)に使用するもののようですが,この認識であっていますか。
・腱縫合術(レセ電コード:150288910)
・腱縫合術(指)(レセ電コード:150012310)
の2つのコードが存在するようですが,この2つの違いは何なのでしょうか。
当院の医事会計システムの動きからすると,(指)の方は複数縫合加算の対象になる場合(前腕から手根部における腱の場合)に使用するもののようですが,この認識であっていますか。
回答
ベストアンサー
お察しのとおりです。手根部より先の複数指の腱縫合となると、1指なら腱縫合術(指)で、2指以上なら、手術の「通則14」の指に係る算定となり、K037の注の加算から外れます。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
お察しのとおりで、「指」のコードは、前腕から手根部における腱の複数指に係る形成術又は同一指の複数の腱形成術を行った場合に使用します。
回答ありがとうございます。
併せてお伺いしたいのですが,算定通知の「前腕から手根部における腱について」は,ただし書き以降の文にもかかっていると解釈してよいのでしょうか。つまり,手根部より指側で1本の指の複数の腱を手術した場合は複数縫合加算は算定できないと考えてよいですか。
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