注入器用駐車針加算の件
回答
ベストアンサー
お尋ねの件ですが、注射針のコストを評価したもとですので、モノの受け渡しがないと注射針加算は算定できません。
また、注射針のみの院外処方は保険診療では認められませんので、注意してください。
ありがとうございます
医療機関で提供していなければ、算定できません。
更に、審査支払機関では、退院時に提供して、注入器用針加算算定し、同月別日に、外来で院外処方した場合も、すでに算定している「注入器用針加算」も算定できないとする解釈をしています。
しかも、査定根拠が間違っているので、指摘していますが、やっと、厚労省に疑義照会している状況です。
ありがとうございます
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