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注入器用駐車針加算の件

注入器用駐車針加算の件

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トレシーバ注フレックスタッチを処方した時マイクロファインプラスも処方してます。院外処方箋の時も注入器用針加算 130点算定出来ますか?

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、注射針のコストを評価したもとですので、モノの受け渡しがないと注射針加算は算定できません。
また、注射針のみの院外処方は保険診療では認められませんので、注意してください。

ありがとうございます

医療機関で提供していなければ、算定できません。

更に、審査支払機関では、退院時に提供して、注入器用針加算算定し、同月別日に、外来で院外処方した場合も、すでに算定している「注入器用針加算」も算定できないとする解釈をしています。
しかも、査定根拠が間違っているので、指摘していますが、やっと、厚労省に疑義照会している状況です。

ありがとうございます

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