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法別番号53の医療券をお持ちの患者さま

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  • 受付中回答2
実質、負担なしと言うことは理解しておりますが、
薬を容器に詰めた場合、容器代は、請求可能でしょうか?

回答

平成28年6月24日「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正についてに下記あります。
 診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
イ 薬剤の容器代(ただし、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。)

 ですので請求可能と考えます。ただし、
 投薬時における薬剤の容器代は、材質の如何を問わず当該容器が再使用できるものについて、患者から当該容器の代金を徴収した場合、その後、患者が当該容器を返還したときは、当該保険医療機関(保険薬局を含む)は、徴収した代金を患者に返還するものとする。また、当該容器の栓、スポイトゴム等の付属部分が再使用に堪えない場合又は紛失等のため返還できない場合であっても、容器本体部分が再使用できるものについては徴収した代金を患者に返還するものとする。
 なお、再使用できない薬剤の容器について患者に容器代金を負担させることは、認められないものとする。
 上記昭和55年8月9日投薬時の容器代の取扱いについて通知ありますので遵守する必要があると考えます。

ありがとうございました、理解致しました。

 以下の通知等に則って実費徴収が認めれれる容器の代金は、患者の保険および公費に関係なく実費徴収が認められます。

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診療報酬点数表 第5部 投薬の通則通知3、4

3 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険医療機関から患者へ貸与するものとする。なお、患者が希望する場合には、患者にその実費負担を求めて容器を交付できるが、患者が当該容器を返還した場合には、当該容器本体部分が再使用できるものについて当該実費を返還しなければならない。

4 患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることは認められない。
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 「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について 令和2年3月23日 保医0323第1号」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4917&dataType=1&pageNo=1)

2 療養の給付と直接関係ないサービス等
(3) 診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
 ア 在宅医療に係る交通費
 イ 薬剤の容器代(ただし、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。) 等
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 事務員 さんが示された「投薬時の容器代の取扱いについて 昭和五五年八月九日 保険発第六〇号」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0198&dataType=1&pageNo=1)に関連した疑義解釈通知「投薬時の容器代の取扱いについての疑義解釈について 昭和五五年九月一七日 保険発第七二号」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta3209&dataType=1&pageNo=1)の要旨


 プラスチック製の容器代については、ガラス製、陶製及び金属製について従前から行われている取扱いに従い取扱うものとするとあるが、プラスチック製の容器については、再使用に耐えない場合が多いが、その場合の窓口で徴収した容器代の取扱いを如何すべきか。


 プラスチック製の容器が再使用に耐えないと認められる場合には、その負担額を患者に返還する必要はない。
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ありがとうございました、理解致しました。

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