両側顎関節症のパノラマ撮影について
両側顎関節症のパノラマ撮影について
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両側顎関節症の病名で、顎関節規格X線撮影を同日左右2枚784点(1枚目422点、2枚目362点)で算定したところ、「傷病名について〜再調ください」と返戻がきました。
傷病名、算定ともに誤りはないように思うのですが‥ご指摘いただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
傷病名、算定ともに誤りはないように思うのですが‥ご指摘いただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
回答
回答: 地区により取り扱いが同じかどうか分かりませんが、その点数で合っていると思われます。
説明: 当地区では同日に顎関節規格エックス線撮影(特殊撮影)のデジタル撮影で、両側患側、カビネ2枚の場合は 診断料96点×2、撮影料266点×2 電子画像管理加算60点×1 合計784点としています。
そもそも歯科の画像診断の算定要件が医科準用となっており歯科の実態に合わないために混乱の原因となっています。昔から歯科の実態に合わせた算定要件に変更するよう改定要望を出しているのですが、なかなか対応してくれませんね。厚労省だけの責任ではなく、関係学会が点数に関心薄いのかもしれません・・・
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