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A308-3 地域包括ケア病棟入院料 注4看護補助者配置加算の解釈について

A308-3 地域包括ケア病棟入院料 注4看護補助者配置加算の解釈について

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当院は療養病棟をベースに地域包括ケア入院医療管理料2と看護補助者配置加算を取得しています。又療養病棟は入院基本料1を取得しています。

そこでお尋ねしたいのですが
療養病棟入院基本料の場合は看護補助者の配置が基準上決められているので地域包括ケア病棟入院料の注4看護補助者配置加算は既に基準上クリアできているのではないでしょうか、それともこれに加えて25対1以上の看護補助者が必要でしょうか。

必要として、計算式は20対1以上で月延べ勤務時間数から基準上の勤務時間を除した時間が25対1以上にならなければならないということでしょうか。

回答

ベストアンサー

地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算の施設基準を読むと、「当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数が、『当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、』常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である」とあります。したがって、ベースの入院基本料である療養病棟入院基本料1で求められる20対1の看護補助者に加えて、25対1以上の看護補助者を配置する必要があります。様式9の計算としては、月延勤務時間数からまず20対1を満たす時間数を引き、それから25対1を満たす時間数を引いても0以上であれば注4の施設基準を満たしていることになります。

にょいれ さん 早速のご返答ありがとうございます。
頭の中のもやもやが取れスッキリしましました。
ありがとうございました。

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