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施設基準に該当しない手術の施術について

施設基準に該当しない手術の施術について

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いつもお世話になっております。
膀胱水圧拡張術は年間4症例くらいあれば届け出して算定可能ですが、年に1回しかない場合届け出できずこのような場合は手術薬剤、麻酔のみ算定可能でしょうか?
DPC計算病院です。

回答

平成15年6月12日付け事務連絡で「当該手術に要した費用はすべて算定できない」とされています。薬剤・麻酔も「当該手術に要した費用」にあたるため,算定できません。

補足します。

・今回の手術は通則4に該当するものであるため、平成15年6月12日付事務連絡の対象になりますが、通則4に載っていない手術の場合は、この扱いの範囲外として当院は処理しています。

・手術料、特定保健医療材料等の当該手術に要した費用はすべて算定できないとされていますが、「等」にどこまで含まれるか、厚生局に聞いたことがあります。一度回答があったものの納得できずに本省に上げてもらいましたが、いまだ明確な回答はありません。例えばフットポンプを使ったときの肺血栓塞栓症予防管理料や、病理や、褥瘡ハイリスクケア加算です。手術に関連しているものですが、それらを当該手術に要した費用ととらえるのかどうかは微妙なところです。そのため厚生局も明言できないのだと思っています。というわけで、当院では直接に使用した薬剤と材料と麻酔は算定していませんが、間接的に算定できるものは算定しております。

・ちなみに、「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料において、次のQ&Aがあります。
Q「施設基準の届出を行っていない手術を実施した場合、様式 1 に入力すべきか。」
A「入力してはいけない。ただし、「施設基準不適合減算」等で一部が減算される手術は様式 1 に入力する。」
したがって、コーディングは手術なしとなります。
よって、手術情報が様式1にもEFファイルにも存在しないのに肺血栓塞栓症予防管理料等が算定されることになるので、コメントで対応しています。

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