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歯科衛生士が単独で行うことについて

歯科衛生士が単独で行うことについて

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質問をお願い申し上げます。
歯科衛生士が単独でどこまで処置等かのうかについて教えてください。
特に訪問では歯科医師なしで衛生士のみでも訪問が可能かと思います。
その際に、機械歯面清掃処置や非経口摂取患者口腔粘膜処置等は可能でしょうか?

回答

歯科衛生士法が平成26年に改正されていますが、現状では、歯科衛生士が単独で訪問して算定できる項目は、訪問歯科衛生指導料と居宅療養管理指導料のみではないかと思われます。処置の項目は基本的に歯科医師の直接的な指示、管理等が必要ではないでしょうか。

歯科衛生士法が平成26年に改正されていますが、現状では、歯科衛生士が単独で訪問して算定できる項目は、訪問歯科衛生指導料と居宅療養管理指導料のみではないかと思われます。処置の項目は基本的に歯科医師の直接的な指示、管理等が必要ではないでしょうか。

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