手術料について
回答
ベストアンサー
明確な通知を見つけることはできませんでしたが、①手術通則より、同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。② 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手)に指の区分がない、③ 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。とK006 皮膚、皮下腫瘍摘出術に通知があること。
以上3点よりそれぞれの指ごとの算定は不可であると私案します。
ありがとうございました。
参考になりました。
関連する質問
受付中回答3
受付中回答1
診療所に勤務している者です。早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 は施設基準に病院であることとありましたが令和6年の診療報酬改定でも変わりはないでしょうか?
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答1
この度当院で内視鏡的痔核結紮術を実施することになりました。診療点数についてご教授頂きたく質問をさせて頂きました。点数本で確認しましたがK743-3の139...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。