麻酔科の標榜医について
回答
ベストアンサー
麻酔科の標榜は、常勤、非常勤を問わず厚労大臣の許可を受けている医師が、当該医療機関で麻酔に従事していれば問題ありません。必ず許可書で標榜医であることを確認してください。
なお、麻酔科を広告する際には、従事する医師の氏名を併せて広告しなければなりません。
ひでき様
ご回答ありがとうございます。
非常勤医師が標榜医でも問題ないのですね。
宜しければ、根拠となる文書・法令などがあればご教授いただけませんでしょうか?
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