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院内トリアージ実施料+二類感染症患者入院診療加算について

院内トリアージ実施料+二類感染症患者入院診療加算について

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令和3年9月 28 日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診 療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保 険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染 症が疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療 を実施した場合は、院内トリアージ実施料300点に加え、二類感染症患者入院診療加算250点が算定出来るとされましたが、外来受診後直ちに入院となった場合も二類感染症患者入院診療加算250点が算定できるとの解釈でよいでしょうか。
医事マスタがいくつか新しく作られていますが、外来の場合は二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)基金コード113033650で院内トリアージと同じ13番で算定。入院の場合は二類感染症患者入院診療加算(電話等再診・直ちに入院・臨時的取扱)基金コード190237850で入院と同じ90番で算定すれば良いのでしょうか。
同じ点数のコードがいくつかあり使い分けに悩んでいます。ご教示願います。

回答

ベストアンサー

 ご質問文にあります外来受診後直ちに入院となった場合も二類感染症患者入院診療加算250点が算定できるとの解釈でよいでしょうか。ですが、令和2年4月8日事務連絡その9で通知されており、その63が発出される前より算定可能だと考えております。
 マスターですが、令和3年9月28日事務連絡その63にあります外来の取り扱いについては、113033650 二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)で良いかと考えます。
 ご質問文にあります入院の場合は二類感染症患者入院診療加算(電話等再診・直ちに入院・臨時的取扱)基金コード190237850ですが、令和3年8月16日事務連絡その54に該当する患者に使用するものと考えます。ですので、ご質問にあります入院の取り扱いについては、190101870 二類感染症患者入院診療加算になると考えます。(審査側に確認し、当院外来から入院になった場合には上記で算定しています。)
 診療情報情報提供サービスマスター検索での施行日から上記で問題ないと考えます。

回答ありがとうございます。
今後迷った場合は診療情報情報提供サービスマスター検索の施行日を確認してみようと思います。ありがとうございました。

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