【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-077-q001-00-00-i》
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平成 31 年2月 25 日付保医発 0225 第9号「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」2(1)セリンクロ錠 10mg①エにおいて、「アルコール依存症に係る適切な研修は・・・「A231―3」重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定にあたり医師等に求められる研修に準じたものであること」とされているが、ここでいう「準じたもの」とは、どのような研修があるのか。
回答
ベストアンサー
現時点では、一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関する e-ラーニング研修」が該当する。
厚生労働省保険局医療課 令和3年10月8日事務連絡
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