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特定疾患処方管理加算と特定疾患療養管理料について

特定疾患処方管理加算と特定疾患療養管理料について

  • 解決済回答1
(主)高血圧症
腰痛症
と、病名があり、湿布のみ処方された場合は、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)は算定可能でしょうか?

仮に、あまりありえませんが、病名が上記の逆だった場合
(主)腰痛症
高血圧症
で、高血圧症の薬が14日分処方された場合、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)はどのようになりますか?

よろしくおねがいします(^^)

回答

ベストアンサー

>特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)は算定可能でしょうか?
→特定疾患処方管理加算1(18点)と特定疾患療養管理料の「2」(147点)に関するご質問で、処方は処方箋交付により行われたものとして回答します


 特定疾患処方管理加算1はF400 処方箋料の注4に

 (前略)入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に 限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。

という旨の規定があるため、主病が高血圧症である場合、処方薬剤が高血圧症に関係がない薬剤であっても特定疾患処方管理加算1は算定可能です。


B000 特定疾患療養管理料は注1に

1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

とありますので、主病が高血圧症であって、かつ治療計画に基づき療養上必要な管理を行っている旨(指導内容)がカルテに記載されていれば算定可能です。

 したがって、ご質問の事例に場合、前者は特定疾患処方管理加算1(18点)と特定疾患療養管理料の「2」(147点)(指導内容がカルテ記載されていることが条件)が算定可能ですが、後者は両方とも算定できません。

ご回答ありがとうございます!
モヤモヤと分からない部分でしたので、スッキリしました!ありがとうございました☆

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