通則17 周術期口腔機能管理後手術加算について
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算について
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タイトルの算定条件についてご質問です。
算定可能な条件にて1入院期間で2回以上手術を行った場合は2回目以降も条件が該当すれば算定可能であるとの認識で大丈夫でしょうか。
例として、
周術期口腔機能管理後、1カ月以内に胃がんに対する手術、乳がんに対する手術を別の日にて行った場合
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算 は算定できますでしょうか。
ご教示お願い申し上げます。
算定可能な条件にて1入院期間で2回以上手術を行った場合は2回目以降も条件が該当すれば算定可能であるとの認識で大丈夫でしょうか。
例として、
周術期口腔機能管理後、1カ月以内に胃がんに対する手術、乳がんに対する手術を別の日にて行った場合
通則17 周術期口腔機能管理後手術加算 は算定できますでしょうか。
ご教示お願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
対象手術であって、歯科医師による周術期口腔機能管理が術前1月以内に行われており、口腔機能管理を実施した歯科医療機関名を診療録に記載すれば算定可能です。
ご回答ありがとうございます。
術前1カ月以内に行われていれば、複数回の算定が可能である事、分かりました。
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