診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

精神科身体合併症管理加算について

精神科身体合併症管理加算について

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。

精神科身体合併症管理加算について質問させて頂きます。
当院で先日精神疾患で入院された糖尿病患者さんに対して、精神科身体合併症管理加算を算定するように医師から指示があったのですが、この方のインスリンは他院で処方された持参薬の為、当院でまだ処方をしておりません。(無くなり次第処方する予定ですが今月分は足りる為処方しません)
この場合、点数表等にはインスリン投与を要する糖尿病患者とありますが、当院でインスリンの処方をしていない為、算定は不可なのでしょうか?
それとも治療計画を立て、管理を行ってますので算定可能でしょうか?また、算定可能な場合はコメントでインスリンは持参薬を使用など記載した方が良いのでしょうか?

質問が多くて申し訳ございません。
どなたかご教示くださいませ。

回答

ベストアンサー

 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第58号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602943.pdf)のP.210「別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者」にある

 重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要する内分泌疾患
又は肝硬変に伴う高アンモニア血症)の患者

については、持参薬としてインスリン製剤があり、かつ貴院入院後も継続して投与している旨をレセプトにコメントしていただけばよろしいかと思いますし、「治療計画を立て、管理を行ってます」とのことなので、それがカルテ上で明確であることが分かるように記載されていれば問題ないと思います。

いつもご回答頂きありがとうございます。

カルテ上の記載も再度確認し、レセプトにコメントをしてみます!
分かりやすい説明ありがとうございました!

関連する質問

受付中回答3

A103重度認知症加算について

医科点数表には「入院した日から起算して1月以内の期間に限り」算定できるとあります。前回退院から3月以上経過して入院した場合、再度算定できるでしょうか?

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

認知症ケア加算の経過措置の定義について

いつもお世話になっております。
前回、ご教授を受けた質問の延長ですが、どうしても『経過措置』の定義について確認したくメールしました。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答1

重症度、医療・看護必要度

いつも大変勉強させていただいています。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答1

認知症ケア加算変更に伴う「せん妄チェックリスト」について

いつもお世話になっております。
質問したいことがあり、投稿しました。

前提として、現在、認知症ケア加算3をとっており、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

必要度、平均在院日数、在宅復帰率について

お世話になります。当院DPC(急性期1)と、地域包括ケア病棟2があります。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。