病理組織標本作製について
病理組織標本作製について
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いつもお世話になっております。
胃内視鏡検査の際採取した組織を検査センターに病理検査を依頼しているのですが、そういった場合にも上記病理組織標本作製は算定出来るのでしょうか?
ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
胃内視鏡検査の際採取した組織を検査センターに病理検査を依頼しているのですが、そういった場合にも上記病理組織標本作製は算定出来るのでしょうか?
ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
病理診断の通則6を確認してください。
「臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する場合」とありますが、これは検査センターが「衛生検査所」として都道府県知事の登録を受けていれば、これに該当しますので、委託した検査を算定できます。
一度、委託している検査センターが衛生検査所として都道府県知事の登録を受けているか確認なさるとよろしいかと存じます。
見逃しており、とても助かりました!
ありがとうございます
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