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持参のサポーターでの固定

持参のサポーターでの固定

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足関節捻挫の患者さんで、
患者さん自身が、市販で買ってきた足関節固定帯を使用して医師が固定を行いました。
保険外、市販のサポーターでの固定なので出来ないのでは?と思っているのですが、医師から算定出来ると言われ困っています。

①市販のサポーターでの固定を病院で医師が行なった場合、創傷処置は算定出来るのか。

②創傷処置が算定できない場合、なにか他に算定できるものがあるのか。

どなたか、教えてください。

回答

ベストアンサー

処置の通知1のなお書き以降に、以下の通り書かれています。
「なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。」
よって、保険診療として認められず、何も算定できないと考えます。

ありがとうございます

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