イレウス用ロングチューブ挿入法などの処置について
イレウス用ロングチューブ挿入法などの処置について
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回答
第3節 生体検査料>(内視鏡検査)>通則通知(10)
(10) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。
→したがって、算定できません。
E000 透視診断>通知(1)
(1) 本項の透視診断とは、(中略)、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
→したがって、算定できません。
第9部 処置の通則通知2
2 (前略)なお、この場合、薬剤費の算定の単位は1回に使用した総量の価格であり、患者に対して施用した場合に限り、特に規定する場合を除き算定できるものであるが、投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。
→「注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。」とありますが、これは処置と同日に行った注射全てが算定できないのではなく、処置を目的とした注射の手技料は算定できないことを示しています。(第10部 手術の通則通知4「手術当日に、手術に関連して行う注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。」とは異なります。)
そのため、算定可能であり、現状では査定を受けたことはありません。
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